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ジャックスマイカーローン「ロングドライブ15」
お申込みにあたって
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長野県
佐久市 / 北佐久郡軽井沢町
お申込みにあたっては、下記3項目を必ずご確認ください
個人信用情報の利用および登録に関する同意書PDFで表示・保存
第1条(個人信用情報機関の利用等)
- 申込人等(物上保証人予定者、物上保証人は除く。以下本条において同じ)は、当金庫が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人等の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、当金庫がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、【信用金庫法施行規則第110条等により】、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
- 当金庫がこの申込みに関して、当金庫の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、申込人等は、その利用した日および本申込みの内容等が同機関に1 年を超えない期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
- 前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
① 当金庫が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ ℡03-3214-5020
② 全国銀行個人信用情報センターと提携する個人信用情報機関
株式会社シー・アイ・シー http://www.cic.co.jp/ ℡0120-810-414
株式会社日本信用情報機構 https://www.jicc.co.jp/ ℡0570-055-955
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申込人等(物上保証人予定者、物上保証人は除く。以下本条において同じ)は、下記の個人情報(その履歴を含む。)が当金庫が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員(当金庫を含む。)によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、【信用金庫法施行規則第110条等により】、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用されることに同意します。
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全国銀行個人信用情報センター
登録情報 登録期間 氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間 借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容および返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 当金庫が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間 官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間 本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 - 申込人等は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
- 前2項に規定する個人信用情報機関は第1条3項のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当金庫ではできません。)。
第2条(個人信用情報機関への登録等)
2023-2
金銭消費貸借規定PDFで表示・保存
第1条(適用範囲等)
- この約定は、借主がしののめ信用金庫(以下「甲」という。)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
- 本約定に基づく金銭消費貸借契約は、甲が甲所定の審査のうえ、借主に対して融資を実行した時点で成立するものとします。
第2条(元利返済額等の自動支払)
- 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合にはその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
- 甲は各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、甲はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
- 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、甲は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第3条(繰り上げ返済)
借主がこの契約による債務の全部、又は一部を期限前に繰上げて返済する場合にはその返済の時期、金額、及び返済後の処理は甲の定めるところに従うものとし、かつ所定の手数料を支払うものとします。
第4条(利率の変更)
変動金利の特約がある場合、金融情勢の変化、その他相当の事由があると甲が判断した場合には、本規定に記載された変動金利の特約に定められた内容に基づいて利率の変更をすることができるものとします。変動金利の特約が無い場合、借入要項記載の利率は変動しないものとします。但し、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、甲は借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
第5条(担保)
- 担保価値の減少、借主又は連帯保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、甲からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、連帯保証人をたて、又はこれを追加、変更するものとします。
- 借主は、担保について現状を変更し、又は第三者のために権利を設定しもしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により甲の承諾を得るものとします。
- 担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により甲において取立又は処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。
- 借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等によって損害が生じた場合には、甲は責任を負わないものとします。
第6条(期限前の全額返済義務)
- 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、甲から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
-
次の各場合には、借主は、甲からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
- ① 借主が甲取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
- ② 借主が第5 条第1 項もしくは第2 項又は第11 条の規定に違反したとき。
- ③ 借主が支払を停止したとき。
- ④ 借主が電子交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
- ⑤ 借主の振出又は引受に係わる手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき。(不渡り及び支払不能が6ヶ月以内に生じた場合に限る)
- ⑥ 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
- ⑦ 連帯保証人が本項前各号のいずれかに該当したとき。
- ⑧ 担保の目的物について差押え又は競売手続きの開始があったとき。
- ⑨ 借主が住所変更の届け出を怠るなど、借主が責任を負わなければならない事由によって、甲に借主の所在が不明となったとき。
- ⑩ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
- 第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が甲からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着し、又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第7条(反社会的勢力の排除)
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借主又は連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト(疑いのある場合を含む。)等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- ① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- ② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- ③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- ④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- ⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
-
借主又は連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
- ① 暴力的な要求行為
- ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- ④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
- ⑤ その他前各号に準ずる行為
- 借主又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1 項の規定にもとづく表明・確約に関し虚偽の申告をしたことが判明し、借主との本契約を継続することが不適切である場合には、借主は、甲からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、本契約借入要項に定める返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
- 前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が甲からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものします。
- 第3 項の場合において、借主又は連帯保証人に損害が生じた場合にも、借主又は連帯保証人は甲にはなんらの請求をいたしません。また、甲に損害が生じたときは、借主又は連帯保証人がその責任を負います。
第8条(甲からの相殺)
- 甲は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、もしくは第6条又は第7 条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の甲に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
- 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により、日割りで計算します。
第9条(借主からの相殺)
- 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の甲に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
- 前項によって相殺をする場合、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等について第3 条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10 日前までに甲へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに甲に提出するものとします。
- 第1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第10条(債務の返済等にあてる順序)
- 甲から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに甲取引上の他の債務があるときは、甲は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
- 借主から返済又は相殺をする場合に、この契約による債務のほかに甲との取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がその債務の返済又は相殺にあてるかを指定しなかったときは、甲が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
- 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、甲は遅滞なく異議を延べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。
- 第2 項のなお書又は第3 項によって甲が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第11条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等やむをえない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、又は損傷した場合には、借主は、甲の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
第12条(印鑑照合)
甲が、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、甲は責任を負わないものとします。
第13条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
- ① 抵当権の設定、抹消又は変更の登記に関する費用。
- ② 担保物件の調査又は取立もしくは処分に関する費用。
- ③ 借主又は連帯保証人に対する権利の行使又は保全に関する費用。
第14条(届出事項)
- 氏名、住所、印鑑、電話番号その他甲に届け出た事項に変更があったときは、借主及び連帯保証人は直ちに甲に書面で届け出るものとします。
- 前項の届出を怠ったため、甲が最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第15条(報告及び調査)
- 借主は、甲が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主及び連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、又は調査に必要な便益を提供するものとします。
- 借主は、担保の状況、又は借主もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、甲から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第16条(連帯保証)
- 連帯保証人は、借主と甲との間で締結したマイカーローンのご契約内容記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)及び損害金の合計額につき、借主と連帯して債務履行の責を負い、この契約の各条項に従います。
- 連帯保証人は、甲からの保証債務の履行請求に対し、借主の甲に対する預金その他の債権との相殺をもって、拒絶することはできないものとします。
- 甲が、連帯保証人の1 人に対して履行の請求をしたときは、借主及び他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
第17条(合意管轄)
本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、甲本店又は甲支店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第18条(本契約の変更)
甲は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、甲のホームページにおける公表その他相当な方法で借主及び連帯保証人に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
- ① 変更の内容が借主及び連帯保証人の一般の利益に適合するとき。
- ② 変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
以上
特 約
借主は、しののめ信用金庫(以下「甲」という)と金銭消費貸借契約を締結するにあたり、
- 融資方法・振込について
- 借入利率について
- 利息・損害金等について
- 金銭消費貸借契約の効力について
以下の通り特約し適用することを承諾します。
第1条(融資方法・振込について)
この契約に基づく融資方法は、借主がWEBサイトで指定した借主名義の返済用預金口座(以下「指定口座」という)への入金とし、購入等の資金支払に伴う振込については、預金通帳、払戻請求書等によらず、指定口座から払い戻しのうえで、借主がWEBサイトで指定する金融機関等の口座あてに振り込むものとします。
第2条(借入利率について)
- 変動金利とします。
-
変動金利特約条項
- (1)(借入金利率の変更の基準)
- マイカーローンのご契約内容の借入要項に定めた借入利率は、甲の短期プライムレートに連動する長期貸出最優遇金利を基準金利として、基準金利の変動に伴って、引上げ又は引下げられることに同意します。
- なお、本同意日現在の甲の基準金利は、年3.275%であることを確認しました。ただし、前述の基準金利は同意日現在のものであり、ご融資実行時は実行日現在の短期プライムレートに連動する長期貸出最優遇金利が適用されます。また、金融情勢の変化その他相当の事由により甲の短期プライムレート連動長期貸出最優遇金利が廃止された場合には、甲の短期プライムレート連動長期貸出最優遇金利に代え、一般に相当と認められる金利を基準金利とすることに同意します。
- (2)(借入利率の変動幅の算出及び変更日)
- ① 借入利率の引き上げ幅又は引き下げ幅の算出は、毎年4月1日と10月1日(基準日)の年2回を各基準日とし、借入利率引上げ又は引下げ幅は、前回基準日における基準金利と現在基準日における基準金利の差とします。ただし、契約日以後最初に到来する基準日においては、その基準日における基準利率と第1項に定める基準金利とを比較し、差が生じた場合にはその差と同一幅で借入利率を変更するものとします。
- ② 前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は、次のとおりとします。
- ア.基準日以降最初に到来する6月又は12月の約定返済日の翌日を適用開始日とし、適用開始日以降最初に到来する約定日から、新利率適用による返済が始まるものとします。
- イ.本項により利率が変更された場合、甲は原則として、変更後第1回の約定返済日の10日前までに、変更後の借入利率、返済額等を文書により通知するものとします。
- (3)(元利金返済額の変更)
- 前項により、借入利率の変更があった場合の元利金返済額は、返済回数、最終返済期限を変更することなく、毎回の元利金返済額を増減します。
- (4)(固定型への変更)
- この借入金については、その最終返済期限前に固定金利型への変更はしません。
第3条(利息、損害金等について)
- (1)利息、割引料、保証料、手数料、清算金、これらの戻しについての割合及び支払の時期、方法については、別に借主と甲間で合意したところによるものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、借主又は甲は相手方に対し、これらを一般に合理的と認められる程度のものに変更することについて、協議を求めることができるものとします
- (2)借主の財務状況の変化、担保価値の増減等により、甲の債権保全状況に変動が生じた場合には、借主又は甲は相手方に対し利息等の割合の変更について、協議を求めることができるものとします。
- (3)借主は、甲に対する債務を履行しなかった場合には、支払わなければならない金額に対し年14.50 パーセントの割合の損害金を支払います
- この場合の計算方法は年365 日の日割計算とします。ただし、利息、割引料、保証料については、損害金は付しません。
第4条(金銭消費貸借契約の効力について)
金銭消費貸借契約規定の各条項はこの特約により特段の定めがなされたもののほかは、依然としてその効力を保持するものとします。
以上
2024.09.02
改正犯罪収益移転防止法に関する規定PDFで表示・保存
- 以下の①~④(過去に①~④であったものを含む)
- ① 外国の元首
- ② 外国政府において以下の職に相当する職にあるもの
・日本における内閣総理大臣、国務大臣、副大臣
・日本における衆議院(副)議長、参議院(副)議長
・日本における最高裁判所裁判官
・日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員
・日本における統合幕僚(副)長、陸上幕僚(副)長、海上幕僚(副)長、航空幕僚(副)長
- ③ 外国の中央銀行の役員
- ④ 外国の予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
- 上記1に掲げる者の家族(以下の①~⑤)
- ① 配偶者(事実婚を含む。以下、同様)
- ② 父母
- ③ 子
- ④ 兄弟姉妹
- ⑤ ①~④以外の配偶者の父母、及び配偶者の子
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