お手続きの申し出
当金庫のお取引窓口までお申し出ください。
遺言書、遺産分割協議書、家庭裁判所の審判書等がある場合は、その旨お伝えください。
なお、お亡くなりになられた方のご預金等すべてのお取引は、相続財産の確保のため、取引停止の手続きをいたしますので、あらかじめご了承ください。
※公共債、投資信託、信託契約、貸金庫契約、ご融資などのあるお客様は、それぞれのお取引店でのお手続きが必要となりますので、詳しくは窓口にてご確認ください。
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なお、お亡くなりになられた方のご預金等すべてのお取引は、相続財産の確保のため、取引停止の手続きをいたしますので、あらかじめご了承ください。
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